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無料アカウント作成→掲載方法→勤務当日


無料アカウント作成


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店舗番号発行


求人掲載スタート

求人の掲載方法

STEP1

受付

専用フォームにて受付。

  • 日付:
  • 時間:
  • 人数:
  • 時給:
  • 交通費:
  • スタッフへの支払いサイクル
    ・日払い
    ※当日勤務終了後スタッフへ手渡し
    ・貴社の給料日支払い
    ※締日
    ※支払い日
    (通帳/履歴書を持参します)
  • その他:

その他に関して希望条件をご入力下さい。
例)
レジ業務/品出し/フライヤー清掃

STEP2

マッチング後

スタッフ情報がメールで届きます。

  • プロフィール
  • 氏名/年齢/性別/国籍/仕事スキル

当日について

勤務当日、就業者が出勤されましたら、ご本人確認をお願いいたします。就業者が外国籍である場合は、就労資格のご確認もお願いいたします。
就業者の遅刻や欠勤があった場合は、お手数ですがお電話、メールにてご連絡下さい。

始業時刻になりましたら、業務を開始いただくようご指示ください。

休憩がある場合は、休憩時間のご指示をお願いいたします。

終業時刻になりましたらスタッフ持参の労働条件通知書2枚のご記入をお願い致します。1枚は店舗保管用、もう1枚はスタッフ控えとなります。
残業が発生する場合は、就業者の合意の元で行ってください。

よくある質問

就業者への給与の支払い額が9300円以上になった場合について

給与が9,300円(時間外労働等の割増賃金含む・交通費除く)以上となった場合は、以下にご注意いただくようお願いいたします。

源泉徴収について

求人企業での源泉徴収が発生します。
「はぴジョブ」による就業者への給与立替払いは、源泉徴収税額を控除した金額で支払われます。

当該勤務における源泉徴収税額は、原則翌月10日までに税務署への納税が必要になります。
税務署・市区町村へ提出する源泉徴収票や給与支払報告書には、就業者のマイナンバーの記載が必要です。就業者に直接、電話やメール等でマイナンバーをご確認いただく必要がございます。「はぴジョブ」は就業者のマイナンバーの取得等に関与いたしませんのでご注意ください。

「丙欄」を用いて税額の計算ができない場合について

「はぴジョブ」を利用して、または、利用せず、同一の就業者を繰り返し雇用したりするなどにより、当該求職者が求人企業に専ら雇用されている者と同程度の就労状況に至った場合には、以後、源泉所得税の税額を求める際に丙欄を用いることはできません。
その場合は、【給与所得の源泉徴収税額表】の「月額表」または「日額表」にある「甲欄」または「乙欄」を用いて税額の計算をする必要があり、求人企業は自己の責任において、源泉所得税の徴収および納税を行う必要があります。
「はぴジョブ」は、差額の納税、就業者からの回収、およびこれらの事務に対する助言等は行いません。詳細やご不明点は、国税局や税理士などの専門家にお問合わせください。

給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
PDF

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
PDF

求職者の皆様

求人者の皆様

最新の内容は、国税庁のHP >「刊行物等」>「「源泉所得税関係」>「源泉徴収税額表関係」>「○○年分源泉徴収税額表」のリンク先からご確認ください。
刊行物等