法律・会計業務ビザ

法律・会計業務ビザとは

法律・会計業務ビザは、法律・会計の業務に関して専門知識を生かして日本で活躍する外国人のために、その入国と手続の簡素化を図るために設けられたビザです。
法律・会計業務ビザに該当する業務範囲は次のものになります。

1.法律・会計業務ビザの業務範囲

次の分野の知識を必要とする業務。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理土、海事代理士、行政書士の資格を有する者が行う業務。

法律・会計業務ビザの審査基準

法律・会計業務ビザでは次のポイントを審査されます。

1.法律・会計業務ビザ

1.資格要件弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のいずれかの日本の資格を有すること。2.活動要件その資格を有する者しか法律上従事できない業務に従事すること。

法律・会計業務ビザのポイント

法律・会計業務ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

  • 日本での活動内容が、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務にあたらない場合は、法律・会計業務ビザは申請できない。
    (この場合は、その従事する業務の内容によって投資・経営ビザ、人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ等の在留資格を申請することになる。)