在留特別許可

在留特別許可とは

在留特別許可は、オーバーステイ・不法滞在、不法入国等により日本を出国または退去強制となる外国人に対して、法務大臣が特別に在留を許可する制度です。

在留特別許可は必ず認められるわけではなく、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、日本における不法滞在者に与える影響など、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

この審査は非常に厳しく、人道的な配慮の必要性などを立証していく必要があります。通常の在留ビザの申請とは異なり、専門的な知識を持ち、綿密な計画と準備をして、申請をする必要があるため、申請にあたってはまず専門家に相談すべきでしょう。

在留特別許可のポイント

在留特別許可の申請をする場合は、次の点に留意する必要があります。

  1. まだ入国管理局から摘発・収容を受けていない外国人や、すでに収容されてしまっている外国人のいずれもこの申請をすることができます。
  2. すでに収容されてしまっている外国人に対しては、在留特別許可申請のほかに仮放免許可申請をすることにより、一時的に身柄を解放する措置をとることができます。
  3. 在留特別許可の申請中は働くことができません。
  4. 在留特別許可は、次のような理由がある場合は、人道的な配慮によって認められる可能性が高いです。
    1. 日本人・永住者・特別永住者と結婚している場合。
    2. 日本人・永住者・特別永住者と結婚を予定している場合。
    3. 日本人の子供を養育している場合。
    4. 外国人の子供を養育し、子供が日本の学校に通っている場合。
    5. 疾病などにより日本で治療をする必要がある場合。