特定活動ビザとは

特定活動ビザとは

特定活動ビザは、法律で規定されたいずれの在留資格ビザの活動にも該当しない外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するビザです。
特定活動ビザに該当する活動は、法定特定活動、告示特定活動、告示外特定活動に分けることができます。

1.法定特定活動の活動範囲

  1. 日本の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
  2. 日本の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
  3. 上記1、2の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

2.告示特定活動の活動範囲

  1. 外交ビザ、公用ビザの家事使用人の活動
  2. 投資・経営ビザ、法律・会計業務ビザの家事使用人の活動
  3. 亜東関係協会職員及びその家族の活動
  4. 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族の活動
  5. ワーキングホリデーの活動
  6. アマチュアスポーツ選手の活動
  7. アマチュアスポーツ選手の家族の活動
  8. 外国弁護士による国際仲裁代理の活動
  9. 外国の大学の学生が当該教育課程の一部としてするインターンシップの活動
  10. 英国人ボランティアの活動
  11. 法定特定活動ビザによる特定研究等活動又は特定情報処理活動を行う者と同居し、その者の扶養を受ける両親若しくはその配偶者の両親の活動
  12. 外国の大学の学生がその学業の遂行及び将来の就業のためにするサマージョブの活動
  13. 外国の大学の学生がする国際文化交流の活動
  14. EPAインドネシア看護師候補者とその家族の活動
  15. EPAインドネシア介護福祉士候補者とその家族の活動
  16. EPAフィリピン看護師候補者とその家族の活動
  17. EPAフィリピン就労介護福祉士候補者とその家族の活動
  18. EPAフィリピン就学介護福祉士候補者とその家族の活動
  19. 医療滞在、及びその同伴者の活動

3.告示外特定活動の活動範囲

  1. 留学ビザにより大学等を卒業した留学生が、卒業後、就職活動を行う活動
  2. 親の呼び寄せ(連れ親)
  3. 在留特別許可により上陸・在留を認められる特定活動
  4. 在留資格更新の不許可による出国準備の活動
  5. 人道上の理由から認められる活動

なお、告示外特定活動による特定活動ビザは、他の在留資格を取得した上で、在留資格変更許可申請を行うことになります。

特定活動ビザの審査基準

特定活動ビザは、その申請する活動内容に従い審査がなされるため、詳しい審査要件については当センターにお問い合わせください。

特定活動ビザのポイント

特定活動ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

1.親の呼び寄せ(連れ親)の特定活動ビザ申請の場合

  • いったん短期滞在ビザで親を呼び寄せた後に、特定活動ビザへの変更許可申請をします。
  • 親が高齢65歳以上であること、本国に身寄りがいないこと、招聘者の収入があることなどを証明します。

2.在留資格更新の不許可後の特定活動ビザ申請の場合

  • 不許可後に速やかに、特定活動ビザを申請します。
  • 特定活動ビザの許可交付後、在留資格更新の不許可事由を解消したうえで、在留資格更新の再申請をします。

3.医療滞在の特定活動ビザ申請の場合

  • 日本の病院等が発行した受入れ証明書が必要となります。
  • 滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料を用意する必要があります。