医療ビザ

医療ビザとは

医療ビザは、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたビザです。
医療ビザに該当する業務範囲は次のものになります。

1.医療ビザの業務範囲

次の分野の知識を必要とする医療業務。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の資格を有する者が行う医療業務。

医療ビザの審査基準

医療ビザでは次のポイントを審査されます。

1.医療ビザ

1.資格要件医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士のいずれかの日本の資格(免許書、証明書等の写し)を有すること。2.資格要件(准看護師)准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4 年以内の期間中に研修として業務を行うこと。3.招聘要件薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関、薬局に招聘されること。

医療ビザのポイント

医療ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

  • 医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、医療ビザではなく、研究ビザの在留資格に該当する。
  • 臨床修練は、医療ビザの活動に該当しない。
  • 日本の医療資格を有しない者からの申請をする場合は、その活動内容により技術ビザ、研究ビザを申請する。