日本人の配偶者等ビザとは
日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した配偶者のためのビザです。その他に、日本人の実子・特別養子で外国籍の方も申請することができます。日本人の配偶者等ビザは、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動しやすいビザといえます。
日本人の配偶者等ビザを取ると次のような利点があります。
- 就労制限がないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができる。他業種への転職もできる。
- 在留活動に制限がないので、大学や専門学校に通うことができる。
- 永住ビザの申請を申請する場合に、日本人と結婚しておくと、永住ビザの在留要件が3年になる。
- 帰化申請をする場合に、日本人と結婚しておくと、簡易帰化による在留期間の短縮特例があり帰化しやすい。
日本人の配偶者等ビザのポイント
日本人の配偶者等ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。
1.配偶者の場合
- 相手方の配偶者が死亡した場合や、離婚した場合は含まれない。内縁の配偶者も含まれない。
- 現に日本の法令に従って婚姻をしていること。日本で入籍していない場合は、入籍してから申請することになる。
- 婚姻の実体を伴っていること。偽装による結婚は認められない。
2.日本人の実子・特別養子の場合
- 本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合であっても、日本人の子として出生した者に該当する。
- 本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、日本人の子として出生した者には該当しない。
日本人の配偶者等ビザの審査基準
1.配偶者の場合
単なる法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、提出資料等により審査されます。