Q.永住許可申請は日本滞在何年で申請できますか
A.原則10年満了後からですが、期間が短縮される例外規定があります。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが必要で、かつ、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。しかしながら、次の場合は10年の在留期間は不要になります。
- 日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合は、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。また、日本人、永住者、特別永住者の実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していれば、永住ビザの申請ができます。
- 定住者の場合は、5年以上継続して本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。
- 難民の認定を受けた者の場合、難民認定後5年以上継続して本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる場合は、5年以上本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。- 地域再生法に基づき認定された公私の機関において、法令に規定された活動を行い、我が国への貢献があると認められる者の場合は、3年以上本邦に在留していれば、永住ビザの申請ができます。
高度人材ポイント制度によるポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、永住許可申請日の3年前の時点で70点以上を有していれば、永住ビザの申請ができます。- 高度人材ポイント制度によるポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、永住許可申請日の1年前の時点で80点以上を有していれば、永住ビザの申請ができます。
Q.10年以上本邦に在留していますが、就労期間が5年ありません。申請は難しいでしょうか。
A.就労資格又は居住資格で、引き続き5年以上在留していれば大丈夫です。
例えば10年以上在留していても、就労資格だけでは5年に満たないとの相談がよくあります。しかし、家族滞在ビザや、定住者ビザ、日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザなどの居住資格のビザも含まれますので、合計して引き続き5年以上在留していれば、永住ビザを申請することができます。
Q.居住資格のビザには、特定活動ビザは含まれますか。
A.特定活動ビザであっても、居住資格に含まれる場合があります。
特定活動ビザは、その活動内容により法務大臣が特に指定する資格です。そのためその活動内容によって居住資格と認められる場合は、就労資格又は居住資格での5年以上の在留期間として計算することができます。